ダイレクト納付とは確定申告を行うと事前に納税者自身が指定した預金口座から自動的に納めるべき税額が引き落とされるという制度です。
この制度は電子申告と組み合わせて利用するととても便利です。
なぜなら、一度も税務署に行くことなく、確定申告から納税まですべてを済ませることができるからです。もちろん当事務所は電子申告とダイレクト納付を組み合わせて利用して個人事業主の事務的負担を極限まで軽減しています。
一般的な会計事務所では、できあがった紙の確定申告書類を個人事業主に送って、あとは自分で税務署に行って提出して、納税して下さいと言われると思います。
なぜでしょうか?
ダイレクト納付は便利な分、使い方を誤ると税理士と個人事業主間でトラブルになりやすいのです。
トラブルの例としては以下の2つが非常に多いです。
・個人事業主の指定した口座残高が納税金額よりも少なくてダイレクト納付ができない場合
・税理士との確定申告に関する打ち合わせが十分にできておらず、事前に納税金額を知らされることなく確定申告がなされ、ダイレクト納付がされたため、何も知らされていない依頼者である個人事業主とトラブルに発展する場合
このようなトラブルを避けるために、
・業務契約時に当事務所と個人事業主それぞれの責任を明確にして契約を締結しています。
・当事務所で電子申告の確定処理をする前に必ず書面で同意をいただいております。
使い方さえ誤らなければダイレクト納付はとても便利な制度です。
電子申告やダイレクト納付を利用しないというのは主に税理士事務所側の都合で、個人事業主の事務的負担を軽減しようと考えた場合、当然に電子申告とダイレクト納付を採用することになります。